(名 称)
第1条 本研究会は宮城県学校保健会会則第 26 条により,宮城県学校保健会学校保健研究会と称する。
(目 的)
第2条 本研究会は、学校保健の充実と保健主事及び養護教諭の資質向上を目的とする。
(事 業)
第3条 本研究会は、目的を達成するため次の事業を行う。
(1)保健主事及び養護教諭の研修に関する事業
(2)学校保健に関する調査事業
(3)その他目的達成に必要な事業
(組 織)
第4条 本研究会に、保健主事研究部会及び養護教諭研究部会を置く。
2 各研究部会は、県内の保健主事及び養護教諭並びに学校保健の職務に携わる教職員を以って組織する。
3 各研究部会の運営に関する細則及び規定は別に定める。
(役 員)
第5条 本研究会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
2 各研究部会に次の役員を置く。
理 事 21名以内
監 事 2名
(役員の選出)
第6条 会長、副会長、監事は、理事会で選出する。
2 各研究部会の理事長、副理事長は、各研究部会の理事の互選により決定する。
3 理事は、会長推薦1名と郡市保健主事部会及び郡市養護教諭部会から1名選出する。
(役員の任務)
第7条 会長は本研究会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その会務を代行する。
3 理事は、重要な事項を審議し、会務の執行にあたるとともに各郡市等の連絡調整にあたる。
4 監事は、各研究部会の会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とし、重任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、補充する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
(会 議)
第9条 各研究部会の会議は、以下のとおりとする。
(1)理事会
(2)事務局会
(理事会)
第10条 理事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)役員に関する事項
(2)事業に関する事項
(3)予算及び決算に関する事項
(4)会則の改正に関する事項
(5)会務に関する事項
(6)その他、会長が必要と認めた事項
(理事会の招集及び決議)
第11条 理事会は、会長が必要と認めた時、これを招集する。
2 理事会は、会長、副会長、理事、監事をもって構成する。
3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
4 理事会は、理事総数の過半数を以って成立する。
5 理事会の決議は、出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長の定めるところによる。
(事務局)
第12条 各研究部会の事務局は、会長指定の学校に置く。
2 事務局に事務局長、事務局次長、事務局員若干名置き、その任免は会長が行うものとする。
(事務局会)
第13条 会長は、必要応じて適宜、事務局会を開くことができる。
(会計年度)
第14条 本研究会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(経費)
第15条 本研究会の経費は、宮城県学校保健会からの助成金等を以ってこれに充てる。
(附則)
本研究会会則は、令和7年4月1日より施行する。